治療費

インプラント治療費の分割払いについて

愛媛県内初! 金利は当院が負担致します。


当院ではインプラント治療の際、分割手数料を心配することなく分割払いが出来ます。
また、デンタルクレジットも医療費控除の対象になります。
詳細は、当院までお気軽にご相談下さい。

  • 分割手数料の負担はインプラント治療に限ります。
  • 原則18才以上の方なら、どなたでもお申し込みいただけます。ただし、未成年および無職の方は連帯保証人が必要となります。また18才未満の方の場合は親権者名でのお申し込みとなります。
  • お支払回数は6回~36回まで、ご利用金額は3万円から500万円までとなっております。
  • お申込みの際は所定の審査がございます。

医療費控除について

インプラントの治療費は、医療費控除の対象にすることが可能です。
確定申告で医療費控除の申請をすることで支払った金額の一部が戻ってきますので、
実質的にインプラントの治療費を下げることができます。
インプラントを行った場合には忘れずに確定申告で医療費控除の申請手続きをするようにしましょう。

通院にかかった交通費も医療費控除の対象に含めることができます。

通院に公共交通機関を使用した場合、交通費も医療費控除の対象となります。
通院で公共交通機関を使用する場合には、診察券などで通院日時が確認ができるようにするとともに、通院にかかった金額も記録しておくようにしましょう。
なお、車で通院した場合の駐車場代など、公共交通機関以外を使用した場合には医療費控除の対象に含めることができませんのでご注意下さい。

詳しくは国税庁HPへ http://www.nta.go.jp/


医療費控除の対象

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除を受ける場合の注意事項

インプラント治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

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医療費控除の計算

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除の計算

(注) その年の総所得金額等が
   200万円未満の人は、
   総所得金額等5%の金額

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

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控除を受ける為の手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を
提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

詳しくは国税庁HPへ http://www.nta.go.jp/
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